医薬品には、一般の薬局・薬店で販売されている「一般用医薬品」と、医師から処方される「医療用医薬品」があります。
さらに、この「医療用医薬品」は、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)に分けられます。新薬とは日本で最初に発売される医薬品で、それに対しジェネリック医薬品は新薬の特許期間満了後に厚生労働省の承認を得て製造・販売される医薬品のことです。

新薬には、それを開発したメーカーが独占的に製造・販売することができる特許期間(20年~25年)があります。 しかしこの特許の有効期間が過ぎると、その有効成分や製法等に関する情報は国民の共有財産となり、同じ有効成分・同じ効き目の薬を他のメーカーでも製造・販売することができるようになります。 これがジェネリック医薬品です。
新薬は特許の有効期間中に実際の医療の中で使用されることで、有効性や安全性が確認されます。 その情報をもとにジェネリック医薬品は製造・販売されるのです。 ジェネリック医薬品の開発には、新薬と同じ速さ・同じ量で薬の成分が血液中に入っていくかを調べる試験があり、有効性や安全性が充分に確認された、新薬と同じ有効成分・同じ効き目の医療用医薬品だと言えるわけです。
